入会規約

社団法人 日本家庭生活研究協会 入会規約

会員
1.本協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2.正会員本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
3.賛助会員本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
4.名誉会員本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
入会金及び会費
1.正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
入会
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知する。
退会及び資格喪失
正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1) 退会したとき。
  • (2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  • (3) 2年以上会費を滞納したとき。
  • (4) 除名されたとき。
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